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    <title>障害者自立支援法の基礎知識</title>
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    <title>障害者、介護関連リンク集</title>
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    <published>2006-06-23T03:29:51Z</published>
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    <summary>厚生労働省:障害者福祉 厚生労働省の障害者自立支援法に関するホームページです。...</summary>
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        <![CDATA[<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/">厚生労働省:障害者福祉</a>

厚生労働省の障害者自立支援法に関するホームページです。]]>
        
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    <title>障害者自立支援法の概要と問題</title>
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    <published>2006-08-07T12:57:52Z</published>
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    <summary>平成18年4月1日、障害者自立支援法が制定され、10月1日から施行されます（一部...</summary>
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            <category term="障害者自立支援法コラム" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.syougaisya.com/">
        <![CDATA[平成18年4月1日、障害者自立支援法が制定され、10月1日から施行されます（一部はすでに施行されています）。「障害者の自立を支援する」法律―「バリアフリー」「ノーマライゼーション」という考え方は、障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しているし、その究極の目的が「障害者の自立」であるのは、まちがいありません。それなのに、様々な場面で当事者である障害者やその家族から不安の声が上がっているのは、なぜなのでしょうか。

障害者自立支援法の柱は「応能負担から応益負担へ」「障害の種類別に法律があったのを、あらゆる障害について、この法律で対応する」「市区町村を事業の母体とする」そして「障害者も自立できる社会をめざす」の四つです。

特に、「当事者の収入ではなく、受けたサービスに応じ、支払い負担を一律1割にする」という応益負担の取り決めは、今までの福祉政策とはまったく異なった考え方です。非課税世帯への配慮はあるものの、国は厳しい財政難を受けて「これ以上公費負担を増やさない」ために、障害者も含め、「互いに負担し支えあう」ことを前提としたのです。

10月施行に先立ち、従来どおりのしくみのまま、「1割負担」だけは前倒しで始まっています。国が倒れては元も子もないので、多少の利用者負担増は仕方がありません。でも、「1割負担」で、利用者の生活は一変しました。もちろん急激な負担増を緩和するため、これまで福祉サービスを受けてきた人たちには、5年間の経過措置がありますが、それでも既に悲鳴があがっているのです。

この法律には、5年後、見直しをすることが明記されています。その間に、当事者の声を反映し、利用しやすくなればいいのですが、さらに負担が増すのではないか、受けられるサービスが制限されるのではないか、と、悲観的な意見が大半を占めています。やはり「財源」に不安があるのは明白だからでしょう。本格施行の10月を目前にしても、法律の全貌はまだ見えず、事業者も利用者も、政府ですら手探り状態、というのが現実ではないでしょうか。

「障害」というと、他人事のように思われる人も多いかもしれません。が、超高齢化社会に突入した日本では、何かしらの持病を持って老後生活を送る人が増えています。また、医療技術の発達により、「不治の病」「死に至る病」は激減した代わりに、闘病生活は長引く傾向にあります。病気を抱えながら、働く人も増えてきました。その人たちの日常を支えるのは、家族です。この法律は、すべての国民にとって関係があるのです。

誰もが真に自立し、社会の一員として安心して暮らすためには、経過措置の5年間で、この法律を大幅に見直す必要があります。「福祉はかわいそうな人にやってあげるもの」ではなく、「いつか自分や身近な人が、その立場になるかもしれない」という視点で福祉の現場を見守っていけば、よりよい改正につながるでしょう。

<table><tr><td><p><img alt="isd080-s.jpg" src="http://www.syougaisya.com/isd080-s.jpg" width="66" height="192" /></p></td><td><p><a href="http://www.web-writer.jp/200606/46346.php">執筆ライター　仲野マリ</a></p><p>【プロフィール・実績など】

2001年ダンスマガジンの「ダンス評論賞」で佳作入賞「同性愛の至福と絶望―ＡＭＰ版白鳥の湖をプルースト世界から読み解く」。Femme Politique 52号（2006年6月末発行予定）「小沢一郎はいったいいかなる人物か」（取材・執筆協力）／「財政に強くなろう（２）」（講話まとめ）。障害者団体会報の編集に10年ほど関わり、年5回の会報を企画・編集・校正・入稿まで手がける。</p></td></tr></table>

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    <title>「応能負担」から「応益負担」へ</title>
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    <published>2006-08-07T12:58:28Z</published>
    <updated>2006-08-25T01:04:06Z</updated>
    
    <summary>従来、福祉・医療サービスは、助成を受ける人の年収によって自己負担金が設定されてい...</summary>
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            <category term="障害者自立支援法コラム" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.syougaisya.com/">
        <![CDATA[従来、福祉・医療サービスは、助成を受ける人の年収によって自己負担金が設定されていました。つまり、年収金額に応じて、どんなに高額な医療やサービスを受けても、自分の払える範囲で（「応能」）の負担しか請求されなかったのです。

これからは自分が受けたサービスの値段に応じ（「応益」）、その１割を必ず請求されることになります。医療費、施設利用費、車椅子や装具などの購入費など。装具は、子どもだと成長が早いので、ひんぱんに作り変える必要がでてきます。大人でも、筋力の衰えなどでサイズが合わなくなることがあります。また、「誰でも食事はする」ということで、施設などでの食費は全額実費負担となりました。

問題は、この「１割」が当事者の家計を非常に圧迫している点です。常に介護が必要な障害者を抱える家庭で、ヘルパーなどをつける場合、今までより負担が３倍以上にはね上がっています。上限は1ヶ月約4万円。1ヶ月の支出が急に3万円増えたら、それも毎月であれば、どんな家庭でもやりくりは大変です。さらに家に介護を必要とする人がいるのですから、収入を増やしたい、働きに出る、といっても、ままなりません。

その結果、経費を抑えるためにサービスを受けない人が出てきます。訓練や治療の停滞は障害者本人の症状悪化につながり、介護時間の増大により、家族の負担が倍加します。「お金がないから」と治療や訓練をあきらめるなんて、一体、いつの話なのかと耳を疑います。「障害者運動30年の理念・成果を根底から否定する」と危惧する声も上っています。

年収が極端に少ない場合は、負担軽減がありますが、「生活保護世帯」「低所得１」「低所得２」の区分だけで、対象はほぼ非課税世帯に限られます。重度手当などを受給していると、年収規準の「低所得２」を超え、減免がなくなることがあります。「どこからも援助がない、ものすごく困っている人」への措置を、かろうじて残したという形です。

「月4万以上にはならないんだから、いいんじゃない？」そんな声も聞こえてきます。でも、治療や介護にかかるお金は、法律の対象になるものばかりではありません。入院したら、差額ベッド代は対象外。通院の交通費も別です。また、24時間介護が必要な場合でも、全時間が1割対象と認められるわけではありません。上限を超えると、あとは自費（10割負担）になってしまいます。

財源不足という現実の中で、福祉を充実させるのは至難の業です。ある程度、当事者の負担が増加するのは仕方がありません。しかし、少ない財源だからこそ、本当に必要な人に必要なお金がまわってほしいものです。数値や書類だけが一人歩きして、利用者の生活現状が見えなくならないよう、利用者の意見に耳を傾けた、きめの細かい対応が重要になるでしょう。

<table><tr><td><p><img alt="isd080-s.jpg" src="http://www.syougaisya.com/isd080-s.jpg" width="66" height="192" /></p></td><td><p><a href="http://www.web-writer.jp/200606/46346.php">執筆ライター　仲野マリ</a></p><p>【プロフィール・実績など】

2001年ダンスマガジンの「ダンス評論賞」で佳作入賞「同性愛の至福と絶望―ＡＭＰ版白鳥の湖をプルースト世界から読み解く」。Femme Politique 52号（2006年6月末発行予定）「小沢一郎はいったいいかなる人物か」（取材・執筆協力）／「財政に強くなろう（２）」（講話まとめ）。障害者団体会報の編集に10年ほど関わり、年5回の会報を企画・編集・校正・入稿まで手がける。</p></td></tr></table>


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    <title>厳しい年収制限</title>
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    <published>2006-08-07T12:58:49Z</published>
    <updated>2006-08-25T01:04:00Z</updated>
    
    <summary>障害者自立支援法の対象になるためには、年収制限があります。以前の制度より厳しくな...</summary>
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            <category term="障害者自立支援法コラム" />
    
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        <![CDATA[障害者自立支援法の対象になるためには、年収制限があります。以前の制度より厳しくなって、助成を受けられる層がかなり狭まりました。住民税を年間20万円以上払っている「世帯」には、「1割負担」そのものが適用されません。

「1割」で前より負担が多くなるといっても、医療費が高額な心臓病治療などでは、「上限約4万円」は安心の目安です。ところが除外されると、負担増は3万どころでは済みません。「高額医療」の上限は1ヶ月１疾病１診療科で約８万円です（それも医療費のみが対象）。これはあとから差額が返還されるしくみで、医療機関には先にお金を払わなければなりません。

このように、自立支援法の内と外では、負担に大きな差があるのです。もっとも打撃を受けるのは、住民税の納付額が20万円をちょっと越えてしまった、という家庭。従来からの利用者には、急激な変化を避けるため、5年間の経過措置があります。また、「継続的に相当額の医療費負担が発生する場合」は、医療費の上限額が決められていますが、指定の疾患のみとなります。

たくさんの人々が、これまで国から支援される中で安定した家庭を築き、障害児者を守りながら働き、相応の税金を払ってきました。かろうじて成り立ってきた彼らの「自立」を新しい法律は「支援」してくれません。この法律の「外」におかれることになった人々への対応を誤ると、家族の就労が妨げられ、障害者のケアにも手が回らず、障害者とその家族の環境は悪化して、大きな問題になっていくでしょう。

今後は、一定の所得幅（たとえば住民税20万円超50万円以下の場合）で、大幅減税や特別控除などの対策を考えていく必要があります。
<table><tr><td><p><img alt="isd080-s.jpg" src="http://www.syougaisya.com/isd080-s.jpg" width="66" height="192" /></p></td><td><p><a href="http://www.web-writer.jp/200606/46346.php">執筆ライター　仲野マリ</a></p><p>【プロフィール・実績など】

2001年ダンスマガジンの「ダンス評論賞」で佳作入賞「同性愛の至福と絶望―ＡＭＰ版白鳥の湖をプルースト世界から読み解く」。Femme Politique 52号（2006年6月末発行予定）「小沢一郎はいったいいかなる人物か」（取材・執筆協力）／「財政に強くなろう（２）」（講話まとめ）。障害者団体会報の編集に10年ほど関わり、年5回の会報を企画・編集・校正・入稿まで手がける。</p></td></tr></table>


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    <title>新たな障害区分の認定について</title>
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    <published>2006-08-07T12:59:19Z</published>
    <updated>2006-12-19T02:38:35Z</updated>
    
    <summary>これからは、障害の種類にかかわらず、市町村レベルで共通の制度によりサービスを提供...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.syougaisya.com/">
        <![CDATA[これからは、障害の種類にかかわらず、市町村レベルで共通の制度によりサービスを提供するようになります。今までは障害の種類（身体障害、知的障害、精神障害など）によって、異なる系統だった各専門施設も、一つの基準に統一されます。新たな障害区分のレベル分けは、10月から本格的に始まります。一見わかりやすくなるように思えるし、「どんな障害でも、地域でこまやかに対応できるようにする」という目標をみると、すばらしい生活が送れそうです。が、実際は現場の混乱を引き起こしています。

今問題になっている一つは、入所者、通所者の障害区分によって施設が受ける補助金額が変わってくることです。障害区分のレベル分けと併せて、障害に対するサービスの量も10月から見直されるので、従来より大幅にサービスがカットされる入所者がいると、その結果、補助金が大幅に少なくなることが予想されています。補助金の獲得は、小規模な施設や作業所にとって死活問題です。

また、訓練や作業の時間数によっても補助金は変わります。「1割」を払うお金がないからサービスが受けられない、と、障害者が施設に来ないケースも実際に発生しています。作業に出る日数や人数で補助金が決まる部分もありますから、施設の利用者が少なくなれば、これまた補助金が減らされます。補助金カットは、どうしても人件費のカットなど、サービスの質の低下に直結します。

当事者が施設に来なくなると訓練が滞り、症状が悪化するおそれがあるだけでなく、家庭での生活が見えにくくなります。孤立や虐待、介護者のうつ発病などを未然に防ぐためにも、施設への通所は重要なのです。経営不振で閉鎖され、行き場のない障害者がでないよう、対策を講じる必要があります。

もう一つ、非常に危ぶまれていることがあります。障害区分の認定法が、介護保険の認定ソフトに酷似している点です。「1人で立てる」「歩ける」など、どうしても身体的な障害に重きが置かれ、一応自力でできるが、見守りが不可欠な知的障害・精神障害が軽く認定されやすいのです。入所型でも、自宅介護型でも、必要なサービスが減らされる可能性が高くなっています。

こうした介護保険との類似は、将来的に障害者自立支援法と介護保険法の統合も視野に入れられているのではないかという憶測を呼んでいます。しかし、「障害者自立支援」とひと口に言っても、身体、知的、精神、乳幼児まですべてに通じる人の育成は、ようやくこれから始まろうというところ。ましてや、これに高齢者介護を加えていくなど、一朝一夕には不可能でしょう。

1人ひとりの障害や生活が見えにくくなりはしないか？　共通性ばかりに目がいって、個々の障害のもつ特殊性が切り捨てられていかないか？　拙速な制度の一本化には、不安要素が多すぎます。まずは、この法律によって利用者の生活がどう変化するか、追跡調査をする必要があるでしょう。そして経過措置後の法律改正では、「一本化しやすい」という形にとらわれず、症状の改善や、社会復帰がスムーズになることを第一に考えて、障害区分の認定やサービス内容を組み直すことが望まれます。<table><tr><td><p><img alt="isd080-s.jpg" src="http://www.syougaisya.com/isd080-s.jpg" width="66" height="192" /></p></td><td><p><a href="http://www.web-writer.jp/200606/46346.php">執筆ライター　仲野マリ</a></p><p>【プロフィール・実績など】

2001年ダンスマガジンの「ダンス評論賞」で佳作入賞「同性愛の至福と絶望―ＡＭＰ版白鳥の湖をプルースト世界から読み解く」。Femme Politique 52号（2006年6月末発行予定）「小沢一郎はいったいいかなる人物か」（取材・執筆協力）／「財政に強くなろう（２）」（講話まとめ）。障害者団体会報の編集に10年ほど関わり、年5回の会報を企画・編集・校正・入稿まで手がける。</p></td></tr></table>


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    <title>「自立」を支援するために</title>
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    <published>2006-08-07T12:59:38Z</published>
    <updated>2006-12-19T02:38:14Z</updated>
    
    <summary>①【障害者の雇用促進を支援するために】 厚生労働省の障害福祉計画を見てみると、「...</summary>
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            <category term="障害者自立支援法コラム" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.syougaisya.com/">
        <![CDATA[①【障害者の雇用促進を支援するために】
厚生労働省の障害福祉計画を見てみると、「障害者に労働をあっせんする⇒就労者が増える⇒訪問系やデイサービス系の人が増え、施設入所者が減る⇒現在福祉工場で働いている人3,000人に対して、5年後には雇用型の就労者が36,000人になる」という将来見通しが掲げられています。法律には、「働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援」すると明記してあります。5年後、こんな未来は本当に来るのでしょうか。

たしかに彼らに自立できる収入があれば、福祉サービスの対価も払えるし、社会人として税金も払うでしょう。しかし障害者就労の現実は、時給100円にも満たないような授産所での仕事がほとんどです。企業には一定割合の障害者を雇用する義務がありますが、目標達成には程遠いのが現状です。この理想と現実のギャップをどうやって改善するのか、違反企業名公表は現在でもやっていますが、画期的な方策は挙げられていません。

ある31歳の男性は、18歳の時から作業所で働いています。仕事は公園清掃や草むしりで、初任給は2,200円でした。なんと、日給たったの100円。13年目の今年、月給はようやく20,000円になりました。それなのに、自立支援法成立によって、施設利用料14,900円と食費14,300円（合計29,200円）を支払わなくてはなりません。彼の給料より多くなってしまいます。障害年金が支払われている人もいますが、もらっていない人もいます。いずれにせよ、一般の最低労働賃金をはるかに下回ったものでよしとする考えでは、本当の「自立」などありえません。

現在も、障害者の雇用型就労あっせんには、「ジョブコーチ」が就労先にまでついていって、当事者が慣れるまで1対１でケアしています。「就労者を36,000人にする」には、この「ジョブコーチ」も、延べ36,000人必要ということになり、その人件費はとてつもないものになります。かといって、この費用を抑制しすぎ、最初のケアが不十分になると、就労そのものがうまくいきません。実績向上には、今までの現場の取り組みをふまえ、地道に数を増やす努力を重ねるしかないのです。同時に、社会に受け入れられるため、共に働く健常者の理解と協力は大前提です。健常者にむけての啓蒙・研修は、広く普及させることが急務です。

②【働けない人の自立を支援するために】
どんなに働きたくても、働けない障害者はいます。そういう人の「自立」とは何でしょう。まず、家族を支え、自立させることです。

障害者の問題は、長い間「家族」で解決すべき問題と考えられてきました。「社会で支える」という考えが普及した今でも、負担は家族が背負います。福祉サービスの料金を払うのも家族、そのお金が払えなくてタダで介護するのも家族です。それでも「他人の手による介護」がようやく認知されてきた矢先、今までのサービスを受けられなくなったり、回数が減ったりすると、家族はまた家に閉じ込められ、社会との接点を失ってますます孤立していきます。家族が障害者の面倒を看るために仕事を失えば、無収入となり、最後には生活保護世帯になってさらに税金を投入しなければならなくなります。

4月の法律制定の直前に、「もう今までのような助成が受けられない、それでは生きていけない」と、行く末を悲観し、老いた親が障害者の子どもを殺して自分も死ぬという、いたましい事件がありました。「障害者自殺支援法」という囁きは、決して冗談めかした話ではありません。性急な法律の施行によって障害者の家族が疲弊し、彼らの「自立」を困難にしている現状をもっと深刻に受け止めなくてはなりません。障害者がまた昔のように公然と「やっかいもの」視されてはなりません。家族に障害者がいることが、決して「不幸」ではないと実感できるよう、５年後の改正が待たれます。

この法律が非常に複雑でわかりにくく、無用な誤解を生みやすいことも、急激な生活の変化も加わって利用者の不安をかきたてています。困った時にはどのような救済措置があるか、福祉の窓口は、孤立しがちな家族や本人を理解した上で、具体的な説明と支援ができるよう、より一層の努力が求められます。<table><tr><td><p><img alt="isd080-s.jpg" src="http://www.syougaisya.com/isd080-s.jpg" width="66" height="192" /></p></td><td><p><a href="http://www.web-writer.jp/200606/46346.php">執筆ライター　仲野マリ</a></p><p>【プロフィール・実績など】

2001年ダンスマガジンの「ダンス評論賞」で佳作入賞「同性愛の至福と絶望―ＡＭＰ版白鳥の湖をプルースト世界から読み解く」。Femme Politique 52号（2006年6月末発行予定）「小沢一郎はいったいいかなる人物か」（取材・執筆協力）／「財政に強くなろう（２）」（講話まとめ）。障害者団体会報の編集に10年ほど関わり、年5回の会報を企画・編集・校正・入稿まで手がける。</p></td></tr></table>
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    <title>障害者自立支援法までの変遷</title>
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    <published>2006-12-25T04:59:07Z</published>
    <updated>2007-07-23T07:01:52Z</updated>
    
    <summary>「障害者自立支援法」が施行され早や半年たちました。利用者の中でも、また、事業者の...</summary>
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            <category term="障害者自立支援法の問題点" />
    
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        <![CDATA[「障害者自立支援法」が施行され早や半年たちました。利用者の中でも、また、事業者の立場においても様々な問題点が出てきています。

本来なら「自立」を支援するためにできた法律であるのに、どうしてこんなに多くの問題点が指摘されているのでしょうか。

これまでにあった制度も含めて考えてみたいと思います。

<h3>支援費制度</h3>

　「障害者自立支援法」(2006.4～)の制定を語る前に、「支援費制度」(2003.4～2006.3)についてふれておきます。

　「支援費制度」は、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法にのっとり、在宅（ホームヘルプサービス・デイサービス等）・施設（通所施設・入所施設）サービスを利用できる制度でした。

障害者・高齢者制度の一本化（障害者制度の介護保険統合）の発端となりうる」という障害者側からの異論はありましたが、措置制度から契約制度への移行、応能負担（利用者の収入に応じた負担額の設定をする負担金の決め方。介護保険はサービスを受けた金額の１割を負担する応益負担が採られています）など、利用者にとって多くのメリットが見いだされ、国の予想以上に制度利用が格段に進みました。（特に親と同居している知的障害者の移動介護利用が全国的に増え、ヘルパーさんが足りない状況が続いていました。）

　これだけ利用者が増えたのは、今までの障害者制度があまりにも使いにくい制度だったことが要因でしょう。

「支援費制度」施行前の障害者制度（特に在宅系）は、ほとんどが地方自治体の外郭団体（社会福祉協議会や福祉公社等）への委託で運用されておりまして、派遣時間が限られているなど（平日の９時から１７時までの派遣、など）、特に重度障害者（２４時間介護が必要な障害者）には大変使いづらい制度でありました。

　それが、「支援費制度」が始まると、利用者が事業者を選択できるようになり、契約によりどの時間帯にでも派遣してもらえるようになりました。

まさに画期的な制度であったわけです。

　しかしながら利用者が増えると、国の予算を圧迫します。

しかもこの制度は国家予算の中の裁量的経費（国が必ずしも保証しなくても良い予算のこと。特に、居宅生活支援費等の裁量的経費は、法律に規定されているものといないものがあり、居宅生活支援費は「費用の２分の１以内を補助することができる。」と規定されており、予算が不足しても追加交付することができない経費となっていました。）に組み込まれたため、初年度より補正予算を組む異常事態となりました。

また、厚生労働省が居宅介護時間の上限を公言したため、障害当事者が厚生労働省前で座り込みデモをするなど、先行き不安な様相を見せました。

　翌年より、支援費制度の存続に関する議論がすでに出てくることとなります。

支援費（事業所に入る報酬）が若干の激変緩和措置はあったものの当初より大幅に減額され、採算がとれなくなってしまった事業所の撤退も相次ぐこととなりました。

対して利用者は増える一方で、事業所不足の声も多く聞こえてきたわけです。

　「支援費制度」は初年度より破綻し、３年で終わってしまうということになってしまったのです。

簡単ですが、「支援費制度」の内容及び問題点について述べてきました。

このあと、大きな制度改革が待ち受けており、「障害者自立支援法」の施行により、障害者の生活も大きく変わることとなるのです。


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